B. 手続の選択 【1.サービス利用開始までに行うこと】

設立登記から申請する場合は、法人設立ワンストップサービス開始までのフローチャート画面を確認し、必要な準備を行ってください。

なお、設立登記が完了している場合であっても、法人設立に伴う、社会保険・税手続を本サービスで行うことが可能です。

法人設立ワンストップサービス開始までのフローチャート