お知らせ
・法人設立ワンストップサービスは、メンテナンスのため、以下の期間中はご利用いただけません。
2024年10月13日(日)午前1時30分頃から2024年10月13日(日)午前2時30分頃まで
・【雇用保険関係手続】外国人雇用状況届出における在留資格に関する暫定処置について
令和6年9月30日以降、在留資格の名称変更・追加が行われます。
雇用保険関係手続(被保険者資格取得届)における外国人雇用状況届出について、当面の間、申請画面の在留資格に関する表示が変更されないため、以下の「暫定処置について」のとおり入力いただく必要がございます。
<暫定処置について>
①の各在留資格について届出を行う際は、当面の間、②のとおり在留資格を選択して申請してください。
①届出を行う在留資格 ②申請画面で選択する在留資格
特定技能1号(工業製品製造業) ⇒ 特定技能1号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
特定技能2号(工業製品製造業) ⇒ 特定技能2号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
特定技能1号(自動車運送業) ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 1】
特定技能1号(鉄道) ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 2】
特定技能1号(林業) ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 3】
特定技能1号(木材産業) ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 4】
<暫定処置の対象となる手続について>
雇用保険被保険者資格取得届(令和5年11月以降手続き)
・定款認証の手続きに関し、法務省で下記の取組みを行っております。詳細はこちらをご確認ください。
①定款案を簡易・迅速に作成できる支援ツールを公開
②公証人の面前審査を原則ウェブ会議化
2024年10月13日(日)午前1時30分頃から2024年10月13日(日)午前2時30分頃まで
・【雇用保険関係手続】外国人雇用状況届出における在留資格に関する暫定処置について
令和6年9月30日以降、在留資格の名称変更・追加が行われます。
雇用保険関係手続(被保険者資格取得届)における外国人雇用状況届出について、当面の間、申請画面の在留資格に関する表示が変更されないため、以下の「暫定処置について」のとおり入力いただく必要がございます。
<暫定処置について>
①の各在留資格について届出を行う際は、当面の間、②のとおり在留資格を選択して申請してください。
①届出を行う在留資格 ②申請画面で選択する在留資格
特定技能1号(工業製品製造業) ⇒ 特定技能1号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
特定技能2号(工業製品製造業) ⇒ 特定技能2号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
特定技能1号(自動車運送業) ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 1】
特定技能1号(鉄道) ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 2】
特定技能1号(林業) ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 3】
特定技能1号(木材産業) ⇒ 【※指示がある場合のみ使用 4】
<暫定処置の対象となる手続について>
雇用保険被保険者資格取得届(令和5年11月以降手続き)
・定款認証の手続きに関し、法務省で下記の取組みを行っております。詳細はこちらをご確認ください。
①定款案を簡易・迅速に作成できる支援ツールを公開
②公証人の面前審査を原則ウェブ会議化
法人設立手続の流れ
このサイトでは、法人設立関連の様々な関連手続をオンラインでワンストップで行うことができます。「かんたん問診」では、質問に答えることで必要な手続をリストアップすることができます。また、申請する手続がお決まりの方は、個別の手続を選択して申請することも可能です。
STEP1
かんたん問診
質問に答えることで必要な手続がリストアップされます。
かんたん問診をする
STEP2
申請・届出を行う手続を選択
リストアップされた結果を基に申請・届出を行う手続を選択します。
STEP3
マイナンバーカードで
申請者を確認
マイナンバーカードに登録されている氏名等の情報を読み取り、自動で申請者情報の入力を行います。
マイナンバーカードの説明はこちら
STEP4
申請・届出
選択した手続の申請情報を入力し、マイナンバーカードで電子署名を行い申請先機関に提出します。
STEP5
申請状況の確認
マイナンバーカードでログインすることで申請状況を確認することができます。
申請結果として受領した公文書の電子署名を検証することができます。
公文書の電子署名を検証する